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障害年金と年金担保貸付

障害年金とは

障害年金とは心身に何らかの障がいがある人に支給される年金のことをいいます。年金と聞くと、65歳以上の人が受け取るというイメージがありますが、障害年金は65歳以下の働く世代の人たちのための年金で、65歳を過ぎると受け取ることはできません。

障害年金は障がいの重さによって1級、2級と等級が決められており、1級はほぼ一日中寝たきりで、常に介護が必要な状態。2級は一日中寝たきりというわけではないけれど、障がいによって日常生活が思うように行えず、仕事にも制限がある状態です。障害年金の等級については病気や症状ごとに細かく審査基準が決められており、これらの審査に通らないと申請は受け付けられません。

障害年金の一年間の受給額は国民年金に加入している人の場合、1級が78万100円×1.25+子の加算。2級が78万100円+子の加算と決められています。

子の加算額は1人目と2人目の子どもがそれぞれ22万4,500円、3番目以降は1人につき7万4,800円です。たとえば子どもが2人いて、障害等級が1級の場合は、78万100円×1.25+22万4,500円×2で、142万4125円が支給されます。

障害年金のより詳しい解説は障害年金.comをご参照下さい。

年金担保貸付とは

年金担保融資制度とは、障害年金や老齢(基礎)年金を受給している高齢者が国民年金や厚生年金保険、労働者災害補償保険を担保としてお金を借りる制度です。

主な収入が年金である高齢者は、冠婚葬祭や介護が必要なときなどに、手元にお金がないことがあります。このような場合に悪質な貸金業者の被害にあわないように、安全にお金を借りられる国の制度です。独立行政法人の福祉医療機構が行っていますが、借り入れの申し込みは年金を受け取っている銀行、信用金庫などで行います。

年金で暮らしている人が医療や介護、住宅の改修、冠婚葬祭、生活必需品の購入などでお金が必要となったときに利用できます。借りられる金額は受け取っている年金の0.8倍以内、1回あたりの返済額の15倍以内で、10万円から200万円の範囲内と決められています。ただし、生活必需品の購入のためにお金を借りる場合は、10万円から80万円までとなります。

返済は、原則として借り入れた元金相当額をおよそ2年半かけて返すことになっており、年金から返済額が差し引かれて支給されます。

また、借り入れを行う際には見積書や請求書などを提示し、お金の使い道をはっきりとさせる必要があります。使い道が制限されているので、旅行などの遊興に使うお金を借りることはできません(これらの情報は2016年現在のものです)。

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