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期限の利益の喪失とは?

期限の利益の喪失とは債務者(お金を借りる側)が債権者に対して有する債務返済の期限に関する一切の権利を失うことを指します。

債務者には期限の利益があります。期限の利益とはあらかじめ債権者との間で交わされた契約において、一定の期限まで債務を一括で返済する必要がないことを指します。

期限の利益を定めることで債務者は債権者への債務の一括返済を気にすることなく企業活動に集中できます。

つまりその間は借金をまとめて返済する必要がなくなるため、営業利益を企業活動に投資できます。

より簡単に言えば期限の利益とは分割払いのことです。

期限の利益の喪失とは債務者が分割払いに関する権利を失うことを指します。

期限の利益を喪失した場合、債権者は一括で債務の返済を求めることができ、これは債務者にとって不利益となります。

もし一括返済ができない場合、債権者は債権を回収するために債務者が所有する土地や建物などの不動産、あるいは他の動産を競売にかけることができるようになるのです。

民法では期限の利益喪失が定められていて、一定の条件を満たすことで債務者は期限の利益の喪失が適用されます。

期限の利益喪失に関する条件はローン契約を結ぶ際に合わせて締結されるのが基本です。

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