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根保証とは?

通常の保証契約の場合は特定の借金に対して保証するので、借入をするたびに保証契約が必要になります。

根保証は、一定の期間内の保証をするので、極度額以内であれば、その期間に何度借り入れをしても、そのたびに保証契約をしなくてもよいというものです。

毎回保証契約をする必要がないので費用も手間も削減でき、貸す側にとっても借りる側にとってもメリットが大きい保証方法です。

根保証では極度額が設定され、極度額までの金額が保証されます。また、保証期間を5年以内や3年後などのように設定します。

契約書の中では、保証債務を負担しない条件も定められます。

たとえば強制執行が行われたとき、死亡したとき、破産手続き開始が決定したときなどです。

根保証契約でお金を借りた人の連帯保証人になることは、特定債務保証(特定の債務だけを保証する)でお金を借りた人の連帯保証人になる場合とは異なります。

万が一債務者が返済できなくなった場合に、特定債務保証であれば連帯保証人はその借金を肩代わりすれば、連帯保証人の責任は終わります。

根保証の場合は、一定期間保証人になるので、その期間は連帯保証人をやめることはできません。

また、期間が満了したとしてもまだ借金が残っていれば、その返済も肩代わりしなければなりません。

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