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手形の割引・裏書・不渡り

手形の割引と裏書とは

売主が商品を売ったときにはその代金を受け取りますが、代金を現金ではなく手形で受け取ることがあります。

期日に持っていくと現金に変えることができるわけですが、手形の割引は、金融機関あるいは手形割引業者に支払期日前に買い取ってもらうことです。この時、割引料として期日までの金利を支払います。

銀行と手形割引業者の違いは、銀行は持ち込み人の信用状況を根拠にして審査をしますが、業者の場合は手形の信用状況によって取引をするかどうかを判断します。

また、業者の場合は現金化が即日できる、手続きが裏書のみなどメリットもあります。割引レートは業者よりも銀行のほうが安くなっています。

裏書は、手形を譲渡した際に手形の裏面に順次記載される経過のことで、手形の支払いを裏書人が保証するものになります。

裏書には、譲渡者が署名、捺印し、手形を譲渡される者の名称を記します。

裏書の日付と裏書人の住所は記載しなくても法律上問題はありません。

ただし、万が一手形が不渡りになると、不渡りの通知を受け取ることができません。

また、裏書が有効なものになるには、裏書が第一裏書人から所持人まで連続している必要があります。「裏書の連続」がないと現金化できません。

不渡りとは?

不渡りは、小切手や手形の支払期日が過ぎているのに、受取人に額面金額が支払われず決算できない状態のことです。不渡りの原因には、期日のミスや形式の不備、当座預金の残高不足、偽造や詐欺あります。

資金不足などで不渡りを出してしまった場合には、その事実がすべての金融機関に通知されるので、今後金融機関から借入れを行うのが困難になります。

半年以内にもう一度不渡りを出すと、金融機関に対する通知日から2年間は当座預金取引ができなくなります。倒産はしていませんが、倒産扱いになります。

実際に倒産に追い込まれる場合もありますが、現金決済での事業の継続も不可能ではありません。しかし、不渡りは回避すべきものなので、資金不足に陥っているなら、早めに手形のジャンプの依頼をすることです。ジャンプとは支払期日を延期してもらうことです。

不渡り手形を受け取った側も、当てにしていたお金が入らないため損失を受けることになります。

余裕資金がある場合には対応できますが、そうでないなら連鎖倒産になることもあります。万が一不渡り手形を受け取ったとしても、裏書人がいれば直前の裏書人に手形金額の返還を要求できます。

裏書人がいなくても、振出人に対しては3年間請求ができるので、根気強く交渉することができます。所持人から裏書人に請求する場合の時効は1年です。

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