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みなし弁済とは?

みなし弁済はかつて施行されていた貸金業規制法にあった制度です。

この制度があったため、貸金業者は利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても、罰を受けることもなく、過払い金を返還する必要も生じませんでした。

みなし弁済を理解するために、まずグレーゾーン金利について知る必要があります。

グレーゾーン金利は利息制限法の上限金利を超えているものの、出資法の上限金利は超えていない範疇にある金利のことです。

利息制限法の上限金利は15〜20%ですが、出資法は29.2%が上限でした。

20%を超える金利で利息をとっても出資法の29.2%という上限金利を超えていなければ罰せられることはありませんでした。

ただし、利息制限法を超えた金利で利息を取った場合には、制限を超えた部分の金額は元本に充当されます。

元本が完済となった後も制限を超える利息を取り続けると、過払い金となり、それを消費者に返還する必要がありました。

ところが、以前施行されていた貸金業規制法のなかでは、一定の要件が満たされれば、利息制限法の上限を超える利息を支払ったとしても、それが有効な利息の債務の弁済とみなされるとされていました。これがみなし弁済です。

みなし弁済が適用されると、利息制限法の制限を超える金利で支払った利息が有効とみなされるため、元本に充当されず過払い金も発生しません。

このようにみなし弁済は消費者に不利益をもたらし、資金業者を保護するものとなっていました。

そのため、平成22年には出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が無くなりました。

みなし弁済も廃止され、利息制限法の上限金利を超えて貸し付けを行った場合には刑事罰の対象とされることになりました。

平成22年6月18日以降に貸金業者からお金を借りた場合には、20%を超える金利は適用されていないはずです。

万が一上限を超える金利で融資を受けていたなら、その利息分は無効になるので、過払い金が発生しています。

過払い金請求をすることで、払いすぎた利息分のお金を取り戻すことができます。

貸金業者の中には、平成22年以前に契約したグレーゾーン金利での利息分は有効だとする声もありました。

しかし裁判では、その利息分は無効という判断がなされました。

なぜかというと、みなし弁済が適用される要件の一つに「債務者が利息分と理解した上で、任意に支払っている」というものがあったからです。

貸し手は利息制限法を超えた金利であることを説明することもなく、利息についての十分な説明をしないまま半ば強制的に利息を取っていたということで、この要件をクリアしていないと判断されました。

現在の借金をなんとかしたいとの思いから資金調達を考えている方もいらっしゃいますが、借金は借金で片付けなければ、事業用の資金調達はままなりません。

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