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給与の前借り制度とは?

労働基準法第25条では、災害や出産など厚生労働省令によって「非常の場合」と認められている状況では、給料日前でも給料の支払いをしなければならないことになっています。

従業員からすれば給与の前借りができるということです。ただし、これはすでに働いた分の金額に限ります。それを超える金額を前借りすることはできません。

経営者が善意で既に働いた分以上のお金を前渡して、後で給料から天引きするなら、従業員はその期間は働かなければならない、その会社に拘束されるということで強制労働になってしまいます。

このように雇用者には、非常の場合以外に給料の前渡しをする義務はありませんし、働いた分以上の賃金を前渡しすることも法律上できません。

従業員から既に働いた以上の金額の前借りの申し出があり、応じてあげたいと思うなら、前渡し金ではなく貸付金とすることができます。会社が従業員と金銭消費貸借契約を行い、従業員が返済していくという形です。

ただし、労働基準法では、貸付金と給料の相殺はできないことになっています。

つまり給料から天引きして回収することはできません。法律に違反せずに給料からの天引きをするためには、福利厚生を目的として、従業員貸付制度の規定を作り、返済に関する労使協定を結ぶ必要があります。

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