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融資申請の前に(借金のある方)

借金返済を融資で賄おうとする方は多いのですが公的融資では民業圧迫に当たるため、借金返済のための融資はしません。

かと言って高利の民間消費者金融を利用するとそこからは自転車操業で事態は悪化することが多いのでとてもお勧めできません。

借金問題は借金問題として取り組む必要があります。

ここでは借金を融資でなんとかしようと考えている方に、融資に取り組む前に抑えてほしい基礎知識を書きたいと思います。

場合によっては過払い金が発生していることもあり、そもそも融資を申し込む必要がなくなった・・・なんて方も少なくありません。

100万円の融資を申し込もうと当事務所に相談に来られ、よくよく話を聞いてみると過払い金が発生していそうな案件でした。

結果、弁護士に相談したら過払い金で300万円返ってきた方もいらっしゃいました。

民事再生(マイホームを手放さずにできる債務整理)

民事再生とは債務整理の方法の一つです。個人が借金を整理する方法は、任意整理、民事再生、自己破産などの方法がありますが、民事再生は住宅を手放さずに借金を整理する方法です。裁判所に再生計画を提出し、それが認められると借金を大幅に減らせます。減額された借金を3年(長いときは5年)かけて返済していきます。

自己破産の場合は借金を支払わなくてもよくなるかわりに、住宅や車などの財産はすべて取り上げられてしまいます。つまり体一つといった状態になってしまうのですが、民事再生の場合は借金を返済する必要はあっても、住宅などの財産の没収がありません。マイホームを手放したくない場合に有効な債務整理の方法です。

民事再生のメリットとデメリット

民事再生を行う最大のメリットは、住宅を手放さなくてもよいことです。実際にどのくらい減額されるかみてみましょう。借金が100万円未満の場合は減額はなく、全額返済しなければいけません。100万円以上500万円未満であれば、最低100万円の返済。500万円以上1,500万円未満の場合は借金額の5分の1の返済。1,500万円以上3,000万円未満であれば、300万円の返済。3,000万円以上5,000万円未満であれば、借金の10分の1の返済となります。

たとえば500万円の借金がある場合は、返済額が100万円に減ります。借金が5分の1に減るので、返済が非常に楽になります。返済が楽になると、その分のお金を住宅ローンの支払いに充てられるので、マイホームを維持しながら借金整理ができるというわけです。

また自己破産をすると一定期間警備員や建設関係の仕事、保険の外交員などで働けないという職業制限があります。制限のある職業に就いている人は民事再生を行えば、これまでどおり働けるというメリットがあります。

一方で、デメリットもあります。民事再生では借金は大きく減りますが、借金そのものが0円になるわけではありません。しかも3年間という短期間で返済しなければいけません。しっかりとした再生計画を作成して、計画通りに返済していく必要があります。

民事再生の手続きを行うと官報に掲載されますから、第三者に個人情報が知られるというデメリットもあります。また、信用情報機関にも事故情報として記録されるため、5年から10年程度の期間はお金が借りられないことも覚悟しておきましょう。

民事再生をした人の情報をヤミ金は官報から得ています。ヤミ金からダイレクトメールで借金の勧誘が来ることもありますが、ぜったいに関わらないよう注意しましょう。

特定調停(裁判所を通した任意整理)

特定調停とは裁判所の民事調停の特例で、借金の返済が困難な人が債権者と返済方法について話しあって任意整理を行うことで、個人でも法人でも利用できます。

裁判所に特定調停の申し出を行うと、裁判所から債権者にその旨が通知されます。そして申立人との間で交わされた金銭貸借契約書の写しや、取引履歴から利息制限法所定の制限利率による利息の引き直し計算を行うよう依頼します。

その後、調停が行われますが、最初は申立人だけが出向き、調停委員が借金や収入の状況や今後の見通しなどについて話を聞きます。申立人の現在の状況を理解したうえで、次の調停では申立人と債権者が出席し、引き直し計算後の債務額の確定や、返済方法についての話し合いが行われます。お互いの意見を聞きながら調整を行うので、どちらかが一方的に得をするということはなく、非常に公正であり、お互いにとって経済的な利益を求める手続きです。

話し合いで双方の合意が得られた場合は調停が成立し、特定調停の手続きは終了します。その後は合意した内容に従って返済していきます。手続きが終了するまでに申し立てた本人は2回程度裁判所に出向くだけですし、申し立てからおよそ2か月ほどで手続きは終了します。しかし双方が歩み寄らず、合意が得られない場合でもそのまま調停手続きは終了するため、その場合はほかの方法で債務整理をしなければいけません。

特定調停で注意すること

特定調停は任意整理とよく似た手続きですが、異なるのは裁判所を通した話し合いを行うことです。調停の内容にお互いが合意すると調停調書が作られますが、これは裁判の判決と同様の効力があります。このため調停手続きが終了した後に、合意内容通りに返済できない場合、債権者は直ちに給与の差し押さえなどが行えます。調停が成立後返済が終了するまでは、返済を滞らせることなく確実に支払っていくことが大切です。

債権者が1件だけなら費用もそれほどかかりませんし、他の債務整理に比べて簡単に行えるというメリットがあります。しかし多重債務の場合は、債権者ごとに手続きを行わなければならないので、手続きが煩雑になります。

特定調停に必要な費用は、申立手数料として500円分の収入印紙と、裁判所が郵便物を発送するための手続き費用として82円切手5枚、10円切手1枚分の420円です。つまり債権者1件につき920円で手続きが行えるのです。たとえば債権者が5件ある場合、920円×5の4,600円が必要となります。

自己破産(多重債務等でどうにもならなくなった場合)

自己破産とは借金が返せなくなった場合に、自分の財産のほとんどをお金に変えて債権者に分配して借金を整理する方法です。多重債務などでにっちもさっちも行かなくなったときに、生活を立て直すのが目的です。

自己破産の手続きをすると、自宅や現金、預金、自動車、保険を解約した返戻金など、持っている財産のほとんどをお金に変えて借金を清算しなければいけません。金融会社などからの借金だけでなく、家賃の滞納分や知人に借りた借金なども清算対象となるため、すべての債務を明確にする必要があります。

自己破産の手続きは、裁判所に破産の申し立てをすると開始されます。以前は破産手続きを行う裁判のことを破産宣告と呼んでいましたが、現在は破産手続開始決定といいます。破産の申し立てを行うと、裁判官が申立人から話を聞いて借金を返せない状態であると認めた場合に、破産手続開始決定を行います。

同時廃止決定とは?

通常は破産手続開始決定が行われると同時に、破産管財人を選任します。そして破産管財人は破産をした人の財産を管理し、これらをお金に換えて債権者に分配します。

しかし個人の場合などは破産手続きを行う費用も財産もないケースが少なくありません。このような場合は破産手続き開始の決定と同時に、破産手続きの終了が決定されます。これを同時廃止決定と呼んでいます。

同時廃止決定が行われたあと、支払い義務を免除する免責許可の決定が行われますが、決定を行うために債権者が意見を述べる期間を設けて、債権者からの意見を聞きます。このときに債権者から不服の申し立てがあれば、債権者の意見も考慮しながら、今後の借金返済を免責するかどうかが決定されます。不服申し立てがなければ、残った借金の返済は免除されます。つまりこれ以上、借金を返さなくてもよくなるのです。

しかし借金のなかに保証人が必要なものがある場合、破産をした本人は借金を返す必要はありませんが、保証人はその人の借金を肩代わりしなければいけません。多大な迷惑をかけることになるので自己破産をする前によく話しあい、必要であれば保証人にも自己破産の手続きを取ってもらいましょう。

また免責許可が出るまでは警備員や保険会社の勧誘員など、働けない職業があります。さらに官報に名前が乗るので、自己破産したことを第三者に知られる可能性もあります。このようなリスクもありますが、多重債務に苦しんで自殺を考えるほど追い詰められている人を救済する方法です。

借金で困っている人は、専門家に相談することをおすすめします。

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