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債務整理後の公的融資

借金を返済できなかったという不利な条件

債務整理とは借りたお金を返済できなくなってしまったことで借金の金額を減らしてもらったり、返済期限を延ばしてもらったり、場合によっては借金をすべて帳消しにする手段です。いわば最後の手段ともいえるものですが、この選択肢を選ぶことでその後さまざまな制約や不利が生じることになります。そうでないと借金を返さなかった者勝ちとなってしまうからです。

そんな制限や不利の中でもっとも大きいのが信用情報に傷がつく点です。一度借りたお金を返せなかったという事実は、その後の信用に大きな影響を及ぼします。金融機関の側としても借金を返せなかった人に対して、改めてお金を貸そうという気にはなかなかならないものです。

この不利は個人の利用でも大きな影響をもたらしますが、それ以上に大きいのが企業や企業経営を行う場合です。資金調達を行う際に社長や代表が債務整理の過去がある場合、金融機関からの融資がどうしても受けづらくなってしまうのです。

債務整理の選択肢によっても事情が異なる

ただし、この債務整理後の融資に関してはどのような債務整理を行ったかによっても事情が異なります。たとえば当事者同士の話し合いで行われる任意整理の場合はそれほど不利は大きくなく、5年経過すれば信用情報からその事実が消えるので融資を受けやすくなります。ただ自己破産の場合は不利は非常に大きく、融資を受けるのは難しいと考えたほうがよいでしょう。

例外的な選択肢といえるのが公的融資

そんななか、例外的な選択肢ともいえるのが公的融資です。日本政策金融公庫のような公的融資ではこれまで挙げてきたような債務整理がもたらすデメリットを受けることなく融資を受けられる可能性があります。実際、一度企業を破綻させてしまった経営者が公的融資を受ける形で改めて起業に成功した、というケースも見られます。

公的融資を受ける際に重要なのは過去の事故歴の有無よりも計画的なビジョン、具体的な経営計画などがしっかり整っているかどうかとも言われています。ですから債務整理後になかなか資金調達でできずに困っている場合には、公的融資の積極的な活用を検討してみるとよいでしょう。もちろん必ず融資を受けられるとは限りませんが、民間の金融機関よりもチャンスは大きいといえます。

ただ、一度借金の返済に失敗したわけですから、あくまで計画的に借入を行うことが第一です。それができないと公的融資を返済できずに消費者金融からお金を調達しなければならず、利息で借金が膨れ上がっていく…という悪循環に陥ってしまう恐れもあるので注意したいところです。

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