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取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)とは?

とばっちりを受けそうなときの資金調達の手段

中小企業では自分の会社の経営状況だけでなく、取引先の経営状況が原因でピンチに陥ることもあります。取引先が経営破たんに追い込まれたことで、売掛金が回収できなくなって資金難に陥ってしまうケースです。資金力に余裕がない多くの中小企業は、取引先から取引のお金がきちんと支払われることを前提にお金を借りたり、製品を仕入れたりしています。ですから取引先の会社が経営破たんに追い込まれて本来支払われるはずのお金が回収できなくなると、経営に必要な資金を確保できない状況に陥ってしまうのです。資金力に余裕がある企業ならこうしたピンチを預金で乗り切ることも可能ですが、中小企業の多くはそんな余裕を持ち合わせていないというのが実際のところです。

基本的には破綻に追い込まれた取引先からお金を回収できるよう試みるのが前提ですが、なかなか難しい部分がありますし、回収できたとしても話し合いにしろ裁判にしろ時間がかかります。その間にもビジネスは回転し、資金不足の問題が経営を圧迫してきます。そんな状況を支援する制度として日本政策金融公庫が用意している融資制度が取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)です。

この名称からもわかるように取引先行が倒産することで資金難に陥った際に融資を受けられるもので、緊急を要する資金調達の手段として役立ちます。

利用条件

この制度の基本からして取引先が破綻状態に陥っていることが利用の前提条件となりますが、それ以外にもいくつかの条件が設けられています。たとえば倒産した取引先に対して50万円以上の売掛金債権があること、取引依存度が10パーセント以上であること、債務を保証していることなどです。利用を検討している場合には、まずこうした条件をクリアしているかどうかを確認しておきましょう。取引先がつぶれてしまったからといって無条件で利用できるわけではない点は覚えておく必要がありそうです。

用途は「取引先の倒産によって緊急に必要となった運転資金」と設定されており、製品の購入代金など当座の資金難に対して使用することが前提となっています。融資限度額は3000万円です。

返済期間は8年以内(据置期間は3年以内)。期間が長めに設定されている点からも、緊急事態で経営難に陥っている中小企業への救済措置としての面が強いことが窺えます。

取引先の倒産は降って沸いた災難の形で訪れることも多いですから、その際の対策としてこの融資制度を覚えおくとよいでしょう。

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