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金融事故があると融資は下りない?

金融事故とは?

会社の経営者が金融事故を起こした場合、銀行などの金融機関や貸金業者から融資を受けるのは難しいと考えましょう。

金融事故とはお金を借りた人が、きちんとお金を返さない状態をいいます。長期間にわたる延滞、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理、保証会社が本人に変わって返済する代位弁済、貸した側が一方的に契約を打ち切る強制解約などです。これらの金融事故を起こすと信用情報に記載され、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。金融機関や貸金業者はお金を貸すときに個人情報を参考にします。会社の経営資金を借りる場合であっても会社の代表者の信用情報を参考にしますから、そこに金融事故の記載があれば経営者に返済能力がないとみなされて審査に通らなくなります。

個人情報とはその人がこれまでに借りたお金の取り引きを記載したものです。金融事故などの情報はいったん記載されると一生その記録が残るわけではなく、ある程度の期間を過ぎれば、その情報は抹消されます。信用情報機関によって異なりますが、通常は5年程度です。ただし個人再生と自己破産は10年程度は記録が残るケースも少なくありません。この記録がなくなると、過去に金融事故を起こしていても融資を受けられる可能性が高くなります。

金融事故を起こした場合の資金調達法

では金融事故を起こしてしまった経営者は、どのようにして事業資金を調達すればいいのでしょうか。

金融事故を起こしても貸してくれる金融機関といえば、公的金融機関の日本政策金融公庫です。こちらも信用情報機関の全国銀行個人信用情報センターに加盟しているので信用情報を確認すると、金融事故があった事実はすぐにわかるのですが、公的機関の場合は金融事故があっても貸してくれるケースが大半です。ただし金融事故を起こして今も債務を返済している場合は、審査に通りにくくなります。また、金融事故を起こしている、起こしていないにかかわりませんが事業計画書などがしっかりと書けておらず、会社の財務状態も思わしくない場合は当然審査に通りません。

しかし資金繰り計画や返済計画に無理がなければ、経営者が金融事故を起こしていてもお金を貸してくれます。これは公的機関の役割として、金融機関などからお金を借りられない経営者が、高金利のヤミ金などを利用しないための措置でもあります。金融事故を起こしてしまった人は、日本政策金融公庫の融資を利用を検討することをまずはおすすめします。

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