従来の定款認証と電子定款認証の違い
従来の定款認証と現在主流となった電子定款認証の手続き上の違い
通常の紙ベースの定款による認証を受ける場合、定款3通を予め作成し、公証役場へ持参して認証を受ける必要があります。1通は公証役場保管用定款、1通は法務局への登記申請用定款、そしてもう1通は会社保存用の定款です。
一方、電子定款認証の場合、まずWEB上でワードファイルの定款を公証役場へ送信し、認証を受けた定款を公証役場へ受け取りに行くという方式です。
定款の謄本は公証役場で事務員さんに必要な通数を言えば、必要数だけその場でもらえます。通常は会社保存用だけ取得しておけば良いでしょう。
法務局への提出用定款は、電磁的記録(フロッピー)で結構です。(定款を格納したフロッピーディスクも公証役場でも受け取れます。)
このように従来の紙ベースの定款認証手続と現在主流となった電子定款認証では手続方法自体にも大きな違いがあります。
従来の定款認証と現在主流となった電子定款認証の費用の違い
定款認証の場合、印紙税法により定款には4万円の収入印紙貼付が義務付けられております。
一方、電子定款による認証の場合、定款は紙ではなくフロッピーに格納したデータ(電磁的記録)ですので、この4万円の収入印紙を貼付する必要がありません。
紙ベースの定款認証と電子定款認証の場合の費用を以下に比較します。
通常の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
収入印紙代 | 40,000円 | ここが¥0になる |
認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
謄本交付手数料 | 用紙1枚250円 | 用紙1枚250円 |
合計 | 92.000円程度 | 52,000円程度 |
※尚、紙ベースの定款を作成したにも係わらず、4万円の収入印紙を貼付していない場合、会社に税務調査が入った際にバレて重加算税を命じられる可能性もありますので、十分お気をつけ下さい。
当サイトの電子定款認証サービスは一律18,000円となっておりますが、この18,000円を専門家へ払ったとしても、自分で定款認証を行うよりは22,000円お得になるわけです。(4万円の収入印紙代 - 18,000円 = 22,000円)
※電子定款はご自身で作成することもできますが、そのためにはシステム導入・ソフトウェア購入に6~10万円程度の設備投資や時間、手間がかかります。1回の会社設立(定款認証)の為にそこまでするのは、非経済的・非効率的だと思います。
定款認証が済みましたら、お客様のご自宅まで郵送しますので、お客様は公証役場へ行く手間も交通費もかかりません。
その間、他の会社設立手続や起業準備に集中して頂けます。
一般の方が定款認証へ行かれた場合、様々な修正が公証人から入り、結局定款認証が1日で終わらなかったという事態も十分考えられます。
行政書士や司法書士の専門家が定款認証を代理する場合、必ず公証人と事前協議をした上で電子ファイルを送信している為、修正が多くてその日のうちに認証を受けられないなんてことはまずあり得ません。
新会社法施行後、定款認証のスタイルも随分変りましたが、現在は行政書士や司法書士のような専門家に依頼した方が安心で手間いらず。しかも自分でやるよりも断然安いということです。
電子定款認証に関しては、どの行政書士・司法書士でも良いというわけではなく、「電子定款認証に対応した行政書士・司法書士」でなくてはなりません。当サイトに掲載しておりますのは、全て電子定款認証対応事務所ですので、簡単にお近くの専門家を探す事ができます。