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融資における連帯保証人適格とは?

企業の融資から住宅ローン、自動車ローンなど、さまざまな融資制度において欠かせない制度といえるのが保証人制度です。融資を受ける際には借りる本人(法人)だけでなく保証人を設定し、その人も返済の義務を負うというもので、これによって金融機関は返済不能に陥るリスクを軽減することができます。そのため多くの融資制度では保証人制度が導入されているのです。

ただ中小企業の場合、この保証人制度が担保と並んで融資を困難にする大きな要因にもなっています。資金繰りが厳しく、しょっちゅう資金調達に四苦八苦している企業に対して保証人になってくれる人などなかなか現れず、結果的に代表など企業の人間が保証人になって、かろうじて融資を受けるケースも少なくありません。中小企業に対してさまざまな融資制度を提供している日本政策金融公庫などはこの問題点を踏まえて、保証人を必要としない融資制度も用意しているほどです。

なお、保証人と連帯保証人は同じものとして説明されることも多いのですが、返済の義務において少し違いがあります。保証人に関しては万一借主がどうしても返済不能になってしまった場合に代わって返済をする義務を負うのに対し、連帯保証人は借主の返済能力とはかかわりなく同等の返済義務を負う形になります。具体的には保証人は万一返済の義務が生じた場合には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という権利を行使することができますが、連帯保証人にはできません。その分責任が重いわけです。

求められる連帯保証人としての資格

こうした保証人制度、そして連帯保証人の責任の重さから、誰でも連帯保証人になれるわけではありません。借主が返済不能になった、あるいは夜逃げなどをして返済の義務を放棄してしまったときに、全面的に返済義務を負うに足りるだけの信用や支払い能力が求められます。金融機関の側では審査の際に申し込んだ本人と同じくらいの重要度でもって、連帯保証人に対して適格がどうかを判断しています。保証人の返済能力が十分でなければわざわざ保証人制度を導入する意味がなくなるからです。日本政策金融公庫で保証人が必要ない融資制度を設けることができるのも、金融公庫そのものが保証人の役割を担っているからです。

ですからいくら本人にその連帯保証人になる気があっても収入や資産が十分ではない、信用情報において過去に事故歴がある場合には不適格と判断されてしまう可能性もあるわけです。企業に限らず連帯保証人を探す際には適格な人物かどうか、審査をクリアできるかどうかをあらかじめ検討しておく必要があるわけです。

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