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求償権とは?

立て替えたお金を返してもらう権利

求償権(きゅうしょうけん)は貸し借り関係がある相手に対して「お金を返してくれ」と要求する権利のことです。ただこの貸し借り関係というのは一般的にお金のやり取りによって生じたものではなく、ある人が負っていた債務をほかの人が弁済することによって生じたものです。つまりAさんがBさんにお金を貸した、という形ではなく、BさんがCさんに負っていた借金を、Aさんが代わりに立て替えたことで、AさんとBさんの間に金銭上の貸し借り関係が生じた形となります。

この少し複雑な貸し借り関係と返済を請求する求償権は債務整理の際に非常に重要な意味を持ってきます。お金を借りるときには通常保証人が必要になります。万一返済不能になってしまった場合には本人に代わって保証人が返済の義務を負うことになるわけですが、その人が弁済してめでたしめでたし、というわけにはいきません。お金を貸した側としては無事返済された段階でめでたし、なのですが、代わりに借金を支払った保証人の側としては大きな負担を強いられた形になります。ここでめでたし、で終わらせてしまうと借金を返さなかった債務者の逃げ得ということになってしまいます。そこで生じるのが求償権というわけです。

お金を借りる際には必ず覚えておかなければならないもの

ですから、お金を借りるときにはこの求償権を必ず踏まえたうえで保証人を決めたり、借りる金額や返済期間を決めていく必要があります。保証人が借金を弁済した後に、その人から求償権を元に「わたしが代わりに払ったお金を返せ」と請求されることになるわけです。

逆に保証人をする側にとっては、借金の肩代わり(代位弁済)を強いられて一方的に損をしないための保証としてこの求償権が役立ちます。もし代位弁済をしなければならなくなった場合でも、後日借りた当人に請求して、負担した分を取り返す機会が得られることになります。

万能の制度ではない

ただ、立て替えたお金の返済を迫ることができるといっても必ずしも全額請求できるわけではありませんし、全額返還される保証もありません。そもそも借金を支払えないような経済状況の相手に求償権を行使しても返済はあまり期待できないでしょう。またどのようなシチュエーションで保証人になったのかによっても請求できる金額の範囲内が異なってきます。自分の意思で保証人になったか、意思に反していたかなど、保証人になったときの状況などで判断されます。なお、10年間この権利を行使しないと、時効となって消滅してしまうので注意も必要です。

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