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金融検査マニュアルとは?

金融機関を検査するときとの手引書

金融機関などは健全な経営を維持するために、定期的に金融庁から検査を受けています。このときに検査官が参考にするのが金融検査マニュアルです。マニュアルは銀行、保険会社、金融持株会社といった業態別に定められています。

銀行に関するマニュアルは「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」といいますが、銀行だけでなく信用金庫や信用組合、労働金庫、農業協同組合などあらゆる金融機関が対象となります。

金融検査では法令を遵守しているかどうかや、リスク管理を十分に行っているどうかなどが検査されます。銀行の経営リスクはさまざまなものがありますが、そのなかでも中小企業の経営者に関係が深いのが信用リスクです。

信用リスクは債務者の返済能力ごとに正常先、要注意先、破綻懸念先などの債務者区分を行っています。正常な取引先と区分されれば融資が受けられますが、要注意の取引先に区分されると融資を受けるのが難しくなります。

中小企業にとっても重要な金融検査マニュアル

しかし金融庁では、中小企業については金融検査マニュアルの基準を機械的に適用するのではなく、財務面における経営者との一体性や企業の成長性なども判断して柔軟に対応するよう指導しています。金融機関から融資を受けるためには、金融機関の担当者と交渉を行う必要があります。金融検査マニュアルの内容を知っておくと、交渉の際にとても役立ちます。

たとえば、中小企業では経営の根幹となる工場設備などの投資を長期借入金でまかなっているところが多く、事業基盤となる設備の融資など擬似エクイティ的な融資(資本的劣化後ローン)が少なくありません。マニュアルではこのような場合には、これを資本とみなすことができるとしています。負債を資本に転換して資産超過状態にすることで、融資が受けられるようになります。これは要注意先にも適用されるとマニュアルには記載されています。

このようにマニュアルを読んでおけば融資の際の適用基準などがわかりますから、お金が借りやすくなります。しかし実際に検査で使われている金融検査マニュアルは非常にわかりにくく、一般の人が呼んでも理解できない部分が少なくありません。

そこで金融庁は中小企業向けに、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)を作成しました。これには金融検査マニュアルが債務者区分の判断にどのように使われているかなどのポイントを、わかりやすくまとめています。金融庁のホームページで公開されていますから、一読されることをおすすめします。

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